2007/12/21「税制改正大綱について1」 与党税制改正大綱を踏まえ不動産関連改正について
今回は、先日与党より発表された「平成20年度税制改正大綱」について、不
動産関連の改正内容を紹介させて頂きます。
国会での審議を経て、法律が成立されるのは来年3月末の予定となりますが、
例年、この税制改正大綱の内容で成立することとなります。
ただし、今年は参議院選挙による民主党の躍進により、いわゆる「ねじれ国
会」が話題となっております。その民主党も今月中に税制改正大綱を発表す
ることとされていますので、例年に比べ税制改正法案の動向に不透明感があ
るのは事実です。
このような状況下ではありますが、与党からは例年どおり税制改正大綱が発
表され、これを基に財務省からも「税制改正要綱」が公表される見込みです
ので、今後の税制度を知るためにも是非ご確認頂ければと存じます。
なお、本原稿は平成19年12月17日現在の情報に基づき作成しておりますので
ご留意下さい。
<住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の延長>
相続時精算課税制度における住宅取得資金の特例については、平成19年12
月31日までが期限となっておりましたが、2年間延長される見込みです。
相続時精算課税については、通常、65歳以上の親から贈与を受けるものが
対象であり、また非課税枠が2500万円までとなっております。
しかし、その贈与が住宅取得資金である場合には、特例として65歳未満の
親からであっても対象となるほか、非課税枠も3500万円に拡充されること
となるため、多くの方が利用されている制度です。
今回の期限の延長は、実体に即した妥当なものといえます。
<省エネ改修促進税制の創設>
居住用の家屋について、住宅ローンを組んで一定の省エネ改修工事を行な
った場合には、一定額を所得税から控除できることとされる見込みです。
前回平成19年度税制改正においては、バリアフリー改修工事のローン控除
制度が創設されましたが、その「省エネ版」ということです。
また、通常の増改築による住宅ローン控除の対象に、この省エネ改修工事
が含まれることとなります。
そのため、省エネ改修促進税制による控除か、もしくは通常の増改築によ
る住宅ローン控除か、いずれか有利な方を選択する必要があると考えられ
ます。
<エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の対象設備の追加>
エネルギー投資促進税制は、エネルギー効率の良い設備、また石油代替エ
ネルギーを使用する設備などに対する税務上の優遇措置ですが、この対象
設備に、省エネ対策に効果の高い「省エネビルシステム」が追加されます。
上記の省エネ改修促進税制と同様に、「省エネ」がキーワードのようです。
この制度は業務用ビルが対象となりますので、ビルを所有される法人や個
人の方に影響することとなります。特別償却と税額控除の有利選択が必要
なケースもありますのでご留意下さい。
<200年住宅促進税制の創設>
一定の基準を満たす長期耐用住宅について、固定資産税、不動産取得税、
登録免許税の軽減措置が設けられる見込みです。
これは、良質かつ長期耐用の住宅を設けることにより、地球環境への負
荷軽減、建替えコストの削減を図ることを目的としているもので、「長
期耐用住宅等の整備の促進に関する法律」(仮称)を税務面からサポー
トするものといえます。
<減価償却制度の改正>
昨年も減価償却の計算方法に改正があり、法人や個人の事業者の方は影響
に苦労されたかと思いますが、今回も減価償却制度の改正が見込まれます。
内容は、機械装置を中心に、耐用年数を大幅に変更するものです。
ただし、機械装置の耐用年数が中心ですので、不動産関係の耐用年数に限
ってみれば、露天式立体駐車場や農林業にかかる構築物など影響は僅かの
ようです。
以上、簡単ですが不動産関連の改正状況をまとめさせて頂きました。
次回のメールマガジンでも、もう少し改正内容について触れてみたいと思い
ます。
税理士 八木航一
**********************************************************************
掲載の内容は、作成日時点の法令等に基づいております。
実際のお取引の際には、改めて該当法令等をご確認下さい。
『不動産 税金相談室』(マガジンID:0000164151)
ネクスト・アイズが発行するメールマガジン【本当の住まいづくり入門】内で、弊社税理士が「税理士がお答えします!【不動産 税金相談室】」を執筆しています。
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。










