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2009/12/28(第321号)「平成22年度税制改正大綱の一部」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009/12/28(第321号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 ようやく税制改正大綱が発表されましたね。 大きな驚きはなかったですが、意外と細かい懸案の部分が改正され ましたね。 大きな部分は新聞報道に任せるとして、細かい部分を今日は少し 書いてみたいと思います。 ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 平成22年度税制改正大綱の一部 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <法人税関連> ●グループ法人税制(一部) 100%グループ内の内国法人間の損益について、次のような規定が設け られました。 ・一定の資産の譲渡損益は、その資産のグループ外への移転等の時に、 その移転を行なった法人において計上する。 ・寄付金については、支出法人側は全額損金不算入とし、受取法人側は 全額益金不算入とする。 ・受取配当について、負債利子の控除を廃止し、全額益金不算入とする。 ●大法人(資本金5億円以上の法人等)の100%子法人については、 資本金1億円以下の法人に係る次の制度については、適用しないことに なりました。 ・軽減税率 ・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用 ・貸倒引当金の法定繰入率 ・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度(年600万円まで損金算入) ・欠損金の繰戻しによる還付制度 上場会社の子会社など、注意しなくてはいけないですね。 ●連結納税 一定の連結子法人のその開始または加入前に生じた欠損金額を、 その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に 追加されることになりました。 これで、連結納税が非常に使いやすくなりましたね。 ●特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入制度の廃止 いわゆる一人オーナー会社の役員給与の内、給与所得控除相当額が 損金不算入とされる制度でしたが、数々の批判もあり、ようやく廃止 されることになりました。正直、良かったです。 これは、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。 <消費税関連> ●課税事業者を選択することにより、固定資産の取得にかかる仕入税額控除 を受けた場合は、その期間を含む3年間は、引き続き課税事業者であるこ とが義務付けられました。 また、この期間については、簡易課税を選択することができません。 なお、資本金1,000万円以上で会社設立をして、当初2年間の課税事業者 である期間に、上記固定資産の仕入税額控除を受けた場合も、上記と同様 とされます。 消費税の還付だけ受ける「逃げ得」を防止する、ということですね。 <住宅・土地関連> ●親や祖父母から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、現行500万円まで 贈与税を非課税とする規定がありますが、それが次のように改正されました。 ・平成22年中に贈与を受けた者 1,500万円まで非課税 ・平成23年中に贈与を受けた者 1,000万円まで非課税 ただし、対象になる者は、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下の者に 限定されました。 ●住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税の、1,000万円上乗せ部分が 廃止されました。これにより、住宅取得資金の贈与も一般の贈与の精算 課税と同様に、2,500万円までが非課税とされます。 上記の平成22年中の特例と合わせると、4,000万円まで非課税ということ で、平成21年(3,500万円+500万円)と変わらない、ということですね。 なお、住宅取得資金の精算課税における、親の年齢制限なしは、継続 されます。 ●所有及居住10年以上の居住用財産の買換え特例は、譲渡資産の譲渡対価 の額2億円以下、という条件をつけた上、2年間延長されました。 その他、まだまだ改正事項はありますが、おいおい解説していければと 思います。 本年も1年間ありがとうございました。また、来年以降も休まず継続して、 多少なりとも役に立つお話をしていきたいと思いますので、何卒よろしく お願い申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━ ■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 当社は、26日の土曜日を出勤日として、大掃除&忘年会をし、本日から 冬期休暇に入りました。緊急の要件等あるお客様は、メールをいただく か私の携帯までご連絡ください。新年は5日からです。 (業務連絡で、すみません。) 本年ももう残りわずかですが、来年の私の運勢はすごくいいみたいです。 いい時だけ信じる!ということで、来年も明るく楽しく強くやっていき たいと思います。 皆様、是非、良いお年をお迎えください。 北岡 修一
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