- HOME
- お役立ち情報
- メールマガジン『実践!社長の財務』
- バックナンバー(第261号)
2008/11/03(第261号)「新たな事業承継税制とは?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/11/03(第261号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 10月30日追加経済対策が出ましたね。 土日のTV番組など、賛否両論様々ですが、このような時期には素早い 対策を出していくことが大事なのかと思います。 やはり気になるのは、中小企業向け支援です。 中小企業向けの緊急保証枠と政策系金融機関の貸付枠を、21兆円追加 して、8月末の総合経済対策と合わせて30兆円にするということです。 ただし、実際には焦げ付きに備えた5,000億円だけを支出するというこ とで、30兆円はあくまで枠に過ぎません。 この枠がどのように使えるのかが大事ですよね。今、非常に苦しんで いる不動産業や建設業、その他の業種も例外なく厳しい中、具体的な 対応はどうなるのか、これを今週から模索していかないといけないで すね。 実務的な面で皆様にお伝えできるようなことがありましたら、この メルマガでも伝えていきたいと思います。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 新たな事業承継税制とは? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●さて、先週からの引き続きですが、今年10月1日に施行された 「経営承継円滑化法」では、事業承継に対する税制が、最も大きな 目玉です。 何と、自社株に対する相続税を、80%猶予する、というものだから です。 今まで、同族会社の株式は、相続税評価が非常に高くなってしまうこと、 そして、換金性がないことから、事業を承継して、自社株を相続する には、非常に重く厳しい相続税負担をしなければならなかったのです。 それが、8割を猶予してくれるのですから、これは非常に大きいです。 今まで、この自社株対策に、どれ程頭を悩ませていた会社が多いか... その対策が、場合によっては、もう不要になる、ということでも あるのです。 ●しかし、この相続税の納税猶予、簡単には受けさせてくれません。 いくつかの条件があります。 まずは、対象となるのは中小企業であること。 その資本金および従業員数の条件は、先週書いたとおりです。 次に、被相続人(親)の条件。 ・会社の代表者であったこと。 ・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主であったこと。 これは多くの同族会社が、大丈夫そうですね。 その次に、相続人(後継者)の条件。 ・会社の代表者であること。 ・同族で株式を50%超保有し、その中で筆頭株主になること。 これは相続後ですので、そのようになるように相続することが 大事です。 なお、兄弟が共同経営する場合は、1人だけがこの事業承継税制を 受けられます。共同代表、同株数で筆頭株主、というのはダメです。 ●そして、最も厳しいのが、事業継続要件。 次の要件を満たしていく必要があります。 ・相続税の申告期限後、5年間、代表者として経営を行なっていくこと。 ・同様に5年間、雇用の8割を維持すること。 ・また、5年間、相続した株式を保有し続けること。 この5年間に、上記のことを守れなかった場合は、猶予された相続税を 利子税をつけて、全額納付することになります。 さらにその後においても、相続した株式を譲渡した場合には、 譲渡した株式に対応する相続税を、利子税をつけて納付しなければ なりません。 ●すなわち、80%の相続税は、なくなるわけではなく、「猶予」して くれているだけなんですね。 では一体いつになったら、相続税は免除してくれるのか、と言うと... それは、「死ぬまで」持っていた場合です... 後継者は、納税の免除を受けるためには、一生株式を持ち続けなければ いけない、ということです。 あるいは、さらにその次の後継者に株式を移転した場合には、免除を 受けられる、ということになります。 ●つまり、この事業承継税制は、代々に渡って事業を継承していくので あれば、安定して経営ができるように、80%の相続税はかけません よ、ということなのです。 ずっと継続していく、ことがミソです。 途中で事業を売却したりすれば、その時に譲渡所得税と一緒に、猶予 していた相続税も払っていただきますよ、キャッシュが入ってくるから 大丈夫でしょ、ということです。 ●ただし、1点、注意しなければいけないのは、納税猶予の対象になる のは、発行済み株式の2/3まで、ということです。 被相続人が、100%持っているような会社では、2/3の80%まで しか、相続税は猶予されない、ということですね。 猶予されるのは、約53%にしかなりません。 したがって、被相続人の株式は、生前から少しずつでも持株割合を 下げていく対策もある程度は必要、ということになります。 以上、事業承継税制については、平成21年度税制改正で法案が決まり、 平成20年10月1日に遡って適用することになりますので、詳細は今後 明らかになってきます。 ご質問、ご相談等があれば、是非、返信メールください。 東京メトロポリタン税理士法人 税理士 北岡 修一 kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━ ■初心者にもわかりやすい「年末調整」実務セミナー 講師:東京メトロポリタン税理士法人 笠原 恵(めぐみ) ────────────────────────────────── もう、11月です。そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。 そこで、当社では初めてですが、「年末調整」の実務セミナーを 開くことになりました。 講師は、当社の税務スタッフ:笠原恵です。 優しく、わかりやすく解説しますので、年末調整を初めて担当す る方、今一度、年末調整を見直してみたい、という経理総務担当 の方など、是非、いらしていただけたらと思います。 なお、セミナー後、弊社税理士・社労士が、税務や労務、社会保険、 特に時間外や休日出勤、その手当など、就業規則の運用に悩んで いらっしゃる会社の方など、ご相談を無料で受けさせていただき ますので、是非、ご参加いただければと思います。 無料相談は、当日あるいは後日の日程を決め、受けさせていただき ます。 ●日時: 平成20年11月19日(水) 受付開始14:30 セミナー15:00~16:30 ●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F 丸の内線「西新宿駅」1番出口1分 ●参加費:3,000円(税込み) ★詳細・お申込みは、こちらまで。→ info@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナー案内】━━ ■第5回 会計をベースにした「高収益企業化」セミナー 講師:「実践!社長の財務」発行者/税理士 北岡 修一 ────────────────────────────────── 今、非常に厳しい環境の中、日々の経営に苦労されている経営者も 多いかと思います。 短期的には、追加経済対策なども活用して、資金の手当をすることも 重要です。 しかし、本当にいい会社=強い会社にしていくには、長期的に会計を 良くして、財務内容を良くしていかなければなりません。 今回のセミナーでは、現状の経済情勢も含めて短期的な対応、 そして、長期に渡って会計をベースにして強い会社・儲かる会社を 作っていく、この両方の視点でセミナーを行なっていきたいと思います。 当日は、無料相談なども承っています。是非、皆様のご参加をお待ち しております。 ●日時: 平成20年11月20日(木) 受付開始14:30 セミナー15:00~17:00 ●会場: ホテルローズガーデン新宿 別館2F 丸の内線「西新宿駅」1番出口1分 ●参加費:5,000円(税込み) ★詳細・お申込みは、こちらから↓ → http://www.tm-tax.com/seminar/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━ ■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 3連休の最後、今日は文化の日ですね。 私も今日は、多少文化的なことを・・・というわけでもありませんが、 ある顧問先が全国展開する、「○○文化大賞」の表彰式、集いに行っ てきます。
『実践!社長の財務』(マガジンID:0000119970)
儲かる会社・強い会社・継続する会社になるための財務の知識・考え方を、毎週月曜日配信しています。購読はもちろん無料です!
お申込みは、下のボックスにメールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。
