2008/10/27(第260号)「経営承継円滑化法とは?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/10/27(第260号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 追加経済対策、税制面でもいろいろ出てきましたね。 なかでも、住宅ローン控除は、来年思い切って上げそうです。 現在は、ローン残高2,000万円まで1%、ということで、10年または 15年で最高160万円の控除ですが、これを何と、思い切って過去最高 レベルにすると、麻生首相が指示したそうです。 過去の最高は、1999年から2年半、最高590万円弱でしたから、それを 上回る規模とすると、約600万円を控除しよう、ということになり ますね。 もちろん、ローン残高による最高額ですが、600万円も税金が戻って くるとなるとこれは大きいですね。 こうなると、住宅は、今年はもう買わず、来年以降に買うというがいい ということになります。 もちろん、今契約して着工しても、入居が来年になるのであれば、 それでOKです。 「新居への入居は、来年に!」ということですね。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 経営承継円滑化法とは? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●先週話した「中小企業経営承継円滑化法」ですが、これは次の3本立 てになっています。 1.民法の遺留分に関する特例 2.金融支援 3.事業承継税制 税制面だけでなく、後継者がスムーズに引き継げるよう、遺留分と 金融支援に関しても、法律で定めて後押しをしようというものです。 ●まず、遺留分ですが、これはご存知のとおり、相続人の最低限持つ 遺産に対する請求権です。 ただ、これが事業承継(相続)の際に、後継者以外の相続人から 行使されてしまうと、後継者が十分な株式を相続できない可能性が あります。 したがって、事業承継の立場から、他の相続人の遺留分を制限しよう というものです。 具体的には、事業承継のために生前に贈与した株式については、 遺留分の対象からはずすなどの措置がとられています。 ●また、金融支援は、相続が発生した時に、後継者が必要とする資金を 支援しよう、ということです。 具体的には、相続税の納税や、株式の取得資金、運転資金などを 日本政策金融公庫などから借りられるようにする、ことなどです。 ●このような、株式の確保や、その資金の手当てを行なうことが まずは、後継者が事業承継をするためには、必要だろうという 観点から、この法律が作られています。 そして、最も重要なのが、相続税の負担をいかに減らすか、です。 これについては、来週に話したいと思いますが、 ●その前に重要なのは、「中業企業」ってどこまでの範囲なの? ということです。 これは、税法でよく使われる、資本金1億円未満、とは違います。 経営承継円滑化法でいう、中小企業は次のようになっています。 業 種 資本金 従業員数 ━━━━━━ ━━━━━━ ━━━━━━ 製造業その他 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5千万円以下 50人以下 サービス業 5千万円以下 100人以下 資本金と従業員数の、どちらかの要件を満たせばよいことに なっています。 製造業であれば、従業員が500人いても、資本金が3億円以下で あればよい、ということですね。 かなり、中小企業の範囲は広い、といえますね。 現在対象になっていなくても、減資などを行なえば対象になることも 可能ですね。 何しろ、相続税の80%が猶予されるのですから、事業承継を考えて いる企業は、これを使わない手はないと思いますので... その要件等、来週、解説したいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━ ■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> この週末は、土曜日はセミナーを行ない、そして日曜日は 母校のホームカミングデーに出店してきました。 ホームカミングデーとは、年に1回は母校に帰ろう、ということで OBを対象にした学園祭みたいなものです。 私たちは、そこでバザーを行なってきました。 バックなどを中心にしましたが、たまには、売り子さんをやるのも 楽しいものですね。 何とか天気ももって、売上もマアマア(不況の影響はここにもあるのか? 去年よりも少なかったですが)で、楽しい1日でした。
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