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2008/04/07(第231号)「リース取引 消費税の取り扱いに注意」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/04/07(第231号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 平成20年度税制改正案は、可決されないまま4月突入してしまい ましたね。2ヶ月延長しているものもありますので、多くのことには 影響はないのでしょうが、異常な事態であることは間違いないですね。 4月末くらいまでには、決めて欲しいものです。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ リース取引 消費税の取り扱いに注意 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●先週、税法においても、所有権移転外ファイナンスリースは、 賃貸借取引ではなく、売買取引になる、という話をしました。 「所有権移転外ファイナンスリース取引」長ったらしくて難しそう ですが、今のリースは、ほとんどこれに該当します。 御社にある、コピーのリースや、パソコンのリースなどは、 ほとんどすべて、この「所有権移転外ファイナンスリース取引」 に該当します。 ●さて、リースは、売買取引になったが、税法上は、今までどおり 賃貸借処理をしていても構わない、ということを先週話しました。 会計監査を受ける会社以外は、それでもいい、ということですね。 ●ただし、消費税だけは、注意しなければなりません。 すなわち、税法上売買取引になったということは、リース契約= 資産の取得ですから、その時にそのリース資産にかかる消費税の 全額を、認識することになる、ということです。 今までは、リース料支払時に、消費税を計上していました。 月50,000円のリース料であれば、2,500円の消費税を上乗せして 払い、その消費税は、その期に納付すべき消費税から控除する ことができました。 ところが、これからは、支払時ではなく、リース契約時に 消費税を立てます。 リース総額300万円であれば、15万円の消費税を、リース 契約した期の消費税から、一気に控除することができるのです。 これは、会計処理として、賃貸借処理を継続していく場合で あっても、同じです。 ●ということは、リースをやるメリットが1つ増えた、という ことになりますね。 リースは資産計上だから面倒、これからはリースはやめよう、 なんていう話も聞こえてきますが、こと中小企業に限っては、 リースは今までどおり、リース料や賃借料で処理して構わないし、 消費税も安くなる、ということですね。 (もちろん、リース期間トータルで見れば消費税は同じですが) その他にも、リース資産についても、資産取得の税額控除 (取得価額の7%の税額控除など)の対象に、リース資産もなる ことなども、メリットのひとつですね。 しかも、リース資産の場合には、リース総額を取得価額として 計算しますので、購入の場合よりも税額控除が多くなる、という メリットもあります。 (リース総額には、金利なども含まれていますので、取得価額 よりも高くなるので) 決してリース会社の回し者ではないですが、中小企業にとっては リースは、今までどおり活用したらいいのではないかと、思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■会計をベースにした「高収益企業化」セミナーのご案内 講師:「実践!社長の財務」発行人 / 北岡 修一 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ちょうど1年前位に実施し、大変評判の良かった(自画自賛?) 上記セミナーを、また今年もやろうと思います。 セミナーの詳細は、下記に載っていますので、是非ご参照ください。 → http://www.tm-tax.com/seminar/index.html 次の日程等で行ないますので、ご都合のよろしい方、是非ご参加 ください。 ●日 時:平成20年5月22日(木) 15:00~17:00(受付14:30~) ●会 場:ホテルローズガーデン新宿 別館 http://www.hotel-rosegarden.jp/access/access.html お申込みは、下記サイトより。お待ちしております! → http://www.tm-tax.com/seminar/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> そろそろリース会計も終わりにして、次のテーマに行きたいと思います。 来週に向け、ちょっと企画を考えていこうと思っています。 新年度も引き続き、実践!社長の財務、よろしくお願いします。 また、読んでいただけそうな方がいましたら、是非、お奨めをお願いし ます。
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