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2008/03/31(第230号)「リース取引-中小企業にとっては?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/31(第230号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 今日は年度末ですね。 ついに、租税特別措置法-日切れ法案も正常な形では決着しません でしたが、ガソリンなどはこれから混乱しそうですね。 当社のお客様にもGSがあるけれど、大丈夫だろうか...心配です。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ リース取引-中小企業にとっては? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このところリース会計ばかりやっており、中小企業の方から、 「うちはあまり関係ないんだけど...」と言われてしまいました。 すみません。確かに、そうですね... リース会計を説明しようとすると、やはり難しいこともあるし、 説明することも多いので、細切れに長くなってしまいます。 ということで、少し解説の仕方を考えてみたいと思います。 (号外などの方法で) ●そこで、本日は、リース取引でも中小企業に関係のある話をします。 中小企業にも直接関係してくるのは、税法の扱いです。 今回のリース会計の変更は、税法の方も歩調を合わせて変わって おります。 ●まずは、税法においても、所有権移転外ファイナンスリースは、 賃貸借取引ではなく、売買取引になりました。 すなわち、賃借料やリース料ではなく、資産に計上しろ、という ことですね。 資産に計上する額は、先週話したように、リース料の総額です。 5年で300万円のリースであれば、リース資産を300万円で 資産計上するのが原則です。 ●ところが、税法では、実際には資産計上しなくてもいいのです。 なぜか? それには2つの理由があります。 1つには、リース資産の償却は、リース期間定額法で行なうことに なっていることが理由です。 すなわち、5年リース 総額300万円のリース資産は、 毎月の償却額は、300万円 × 1/60 = 5万円となります。 これは、毎月のリース料と同じ額である、ということがポイント です。 すなわち、毎月リース料で費用計上しても、 リース資産を資産計上して、毎月償却費として計上しても、 費用になる額は、変わらない、ということがミソなのです。 ●そして、2つ目の理由は、 リース料や賃借料として費用計上したものは、税法上、償却費として 損金経理(税法上の費用に計上すること)したものとみなす、 という規定ができた、からです。 すなわち、上記のリース料と償却費は、額も同額であるし、 その処理の意味合いは、税法上同じと考えますよ、というわけ です。 だから、今までどおり賃借料やリース料で、費用処理していても 税法上は問題にならないのですね。 中小企業は一安心ですね。 ●ただし、消費税の取り扱いだけは注意しないといけません。 それについては、来週やりましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ビジネスの拡大を目指す実践型「異業種交流会」のお知らせ 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)とは? http://www.tmbc.co.jp/ ────────────────────────────────── 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)が4月より、新たに 発足します。 TMBCは、東京メトロポリタン税理士法人を母体とした異業種交流会 です。(私が会長で運営をしております。北岡) 税理士法人の顧問先をはじめ、成長意欲のある企業が参加しております。 毎回様々なプログラムで、皆様のビジネスの拡大を支援しておりますの で、ご興味のある方、是非まずはオブザーバーでご参加いただければと 思います。 TMBCの詳しい内容、お問い合わせ、お申込みは下記サイトでお願い します。→ http://www.tmbc.co.jp/ なお、次回の例会は次のとおりです。 ●日 時:平成20年4月15日(火)毎月第3火曜日 18:00受付開始 18:30 例会開始 20:20まで 懇親会(希望者)20:30~ ●場 所:新宿ファーストウエスト3F会議室 新宿区西新宿1-23-7 工学院向かい ※場所は、TMBCホームページで確認してください。 ⇒ http://www.tmbc.co.jp/schedule/schedule.html ●参加費:オブザーバー 3,000円(会員無料) ●懇親会:会費:4,000円 お待ちしております!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> いよいよ今日は31日ですので、明日から、リース取引の会計や税務 が変わりますね。 税法上は、明日以降、契約するものが改正の対象です。 リースはもう面倒くさそうだから、もうやめようか、などと言っている 中小企業の方もいますが、決してそんなことはありませんよ。 むしろ、中小企業にとっては、リースの方が得になるのでは? と 思います。 その理由は来週説明します。
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