2008/03/24(第229号)「リース資産-資産計上する額は?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/03/24(第229号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ ■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!” ■■ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 皆様、おはようございます。 税理士の北岡修一です。 いよいよ3月も最終週になってきましたね。年度末で慌しい感じも しますし、4月から新たな年度を迎えるワクワク感みたいなものが 漂う今日この頃です。 3月末は決算月でもありますし、様々な法律が変わる時期でもあり ます。果たして迷走する国会は、様々な重要案件を決めることが できるのでしょうか? 注意して見守っていかないといけないですね。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ リース資産-資産計上する額は? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●皆様が利用するリースのほとんどである「所有権移転外ファイナンス リース」が、賃貸借取引から売買取引に変更される、というのが、 今回の会計基準および税法の改正でしたね。 すなわち、リース資産は資産に計上されることになる、ということです。 ●では、資産に計上される額というのは、どの部分なのでしょうか? これは会計基準と税法では、違ってきます。 まず、会計基準は次のようになります。 <貸手の購入価額が明らかな場合> 1.リース料総額の現在価値 2.貸手の購入価額 のいずれか低い額 <貸手の購入価額が不明な場合> 1.リース料総額の現在価値 2.見積り購入価額 のいずれか低い額 貸手すなわちリース会社の購入価額が、契約書で明らかであるか どうかで、違ってきていますね。 しかし、内容を見れば同じです。 すなわち、「リース料総額の現在価値」と「購入価額」のいずれか 低い方、ということですね。 ●現在価値、については先週書きましたが、ここでもまた出てきましたね。 難しいから避けたいのですが、しょうがないですね... 現在価値・・・すなわち金利分を除いた、その資産の正味の価値を もとめて、実際の購入価額と比較するわけです。 それが、リース資産の貸借対照表に載せる金額になります。 これが会計基準による資産計上額です。 ちなみにリース料総額と、資産計上額との差額は、利息相当額ということ になります。 ●では、税法の方はどうなのか? 税法の方は、もっと簡単です。 リース料総額で、資産計上すればいいのです。 5年で総額300万円(毎回5万円のリース料×60回)のリース契約 であれば、300万円で資産計上すればいいのです。 利息相当額は出てきません。 ただし、税法上でも、リース契約書等で利息が区分されていれば、 利息部分は資産計上しないこともできます。あくまで任意ですが。 ということで、リース会計をもう少し続けたいと思います。 難しいかも知れませんので、何かご質問があれば、是非ご質問ください。 → kitaoka@tmcg.co.jp 北岡まで ≪お知らせ≫ ところで、前回、今回と出てきた、リース料総額の現在価値などを 求めるのは、非常に難しいですよね。 また、次回やりますが、会計基準に沿って会計処理をする場合、 利息相当額を、各リース料支払時に配分する計算『利息法』という のも、また非常に難しいのです。 これらはやはり、専用ソフトで計算しないと難しいですね。 そこで、皆様にお知らせなのですが、私どもの会社、クイック経理が 扱っているOBCの「償却奉行」は、これらの利息法などの計算を ばっちりやってくれます。 これらの機能が入るバージョンは、5月以降にリリースなのですが、 実は価格が大幅に上がってしまうのです。 そこで、3/27までに旧バージョンを申込みいただければ、改訂前の 価格で新バージョンに移行することが可能になってきます。 もし固定資産・リース資産の管理、償却計算や現在価値、利息法計算 のソフトの導入を考えていらっしゃいましたら、是非、今週お申込み することをお奨めします。 ご案内はこちらからです。→ http://www.quick-a.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ビジネスの拡大を目指す実践型「異業種交流会」のお知らせ 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)とは? http://www.tmbc.co.jp/ ────────────────────────────────── 東京メトロポリタン・ビジネス倶楽部(TMBC)が4月より、新たに 発足します。 TMBCは、東京メトロポリタン税理士法人を母体とした異業種交流会 です。(私が会長で運営をしております。北岡) 税理士法人の顧問先をはじめ、成長意欲のある企業が参加しております。 毎回様々なプログラムで、皆様のビジネスの拡大を支援しておりますの で、ご興味のある方、是非まずはオブザーバーでご参加いただければと 思います。 TMBCの詳しい内容、お問い合わせ、お申込みは下記サイトでお願い します。→ http://www.tmbc.co.jp/ なお、次回の例会は次のとおりです。 ●日 時:平成20年4月15日(火)毎月第3火曜日 18:00受付開始 18:30 例会開始 20:20まで 懇親会(希望者)20:30~ ●場 所:BIZ新宿 研修室A TEL 03-3345-3245 新宿区西新宿6-8-2 丸の内線「西新宿駅」徒歩4分 ※場所は、TMBCホームページで確認してください。 ⇒ http://www.tmbc.co.jp/schedule/schedule.html ●参加費:オブザーバー 3,000円 ●懇親会:「ローズガーデンホテル」2Fレストラン”チャオ” 丸の内線「西新宿駅」上 会費:4,000円 お待ちしております!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> あっという間に桜の季節ですね。結構開花情報が出ているのに うちの方はまだまだ蕾ですね。でも、今にも咲き出しそうな蕾です。
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