2007/04/09(第179号)「引当金を厳しく見る」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/04/09(第179号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,670名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます、ではなく、今晩は! 税理士の北岡修一です。 土日月で、旅行へ行っていたため、こんなに遅くなってしまいました。 でも、せっかく続けているので、何としてでも月曜日に出したいと思い、 先ほど帰ってきて、今書いている次第です。 (予約配信もできたのですが、忘れてしまいました...) ということで、今日は前置きなしで、「実践!社長の財務」いってみま しょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 引当金を厳しく見る ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●先週は、減価償却の話をしました。 それと連動して、減価償却のセミナーのご案内もしましたが、 あっという間にいっぱいになってしまい、とりあえずセミナー打ち止め とさせていただきました。 お申し込みいただいた方、ありがとうございます。 是非、皆様の役に立つセミナーをやりたいと思いますので、 楽しみにしてください。 ●ところで、先週は減価償却費は、特殊な経費と書きましたが、もう1つ 似たようなもので特殊な経費があります。 それは、引当金(繰入)です。 何が似ているかと言えば、当期に資金の支出がない経費、であると いうことです。 ただし、資金の支出がないことは同じでも、既に支払ってしまったのが 「減価償却費」であるのに対し、「引当金」はこれから支払うもので あるという点が、違うところです。 代表的なものには、賞与引当金や退職給付引当金などがありますね。 引当金は、確定した債務ではないけれども、将来発生する費用で、 すでにその支払いの原因が当期に発生しているものを、合理的に 見積もって計上するものです。 ●引当金は、会計上は、合理的に見積もって計上すべきものですが、 税法上は、近年の改正の中で、ほとんどが廃止されてきており、 現在、損金算入が認められるものは、「貸倒引当金」と「返品調整 引当金」の2つしかありません。 税法上は、確定していない債務は、よほど合理的に見積もれない 限り、損金には認めない、という立場です。 それに対して、会計上は、当期に原因が既に発生しているもので あり、将来かなり高い確率で支払いが発生するものであれば、合理 的に見積って経費に計上すべき、という立場です。 近年、この税法と会計の差は、決定的に広がってきています。 以前は、近づけようという努力もありましたが、最近は、会計と 税法は違うものと、割り切って、それぞれ独自の路線を行って いるようです。 その差を埋めるために「税効果会計」というものがありますが... (この話は、いずれしたいと思います。) ●ところで、引当金は、中小企業・未上場企業であっても、将来支払う 可能性のあるものは、できるだけ計上していくべきです。 税法で損金になる、ならないにかかわらず、計上すべきです。 たとえば、賞与引当金は、半年ごとに賞与を支給するのであれば、 決算時において、あるいは毎月において、経過した期間に対応する 賞与を見積もって、引当金を計上するべきです。 そうしておかないと、利益が過大計上されて、会社の業績を見誤って しまいます。 ●また、退職給付引当金も、是非、計上して欲しいですね。 確定給付年金や確定拠出年金に加入している場合、中小企業退職金共済 などに加入していて、それで退職金のカバーができる場合は、必要あり ませんが、自社の資金から退職金を支払う場合には、退職給付引当金を 計上すべきです。 もちろん、税法上は損金にはなりません。 でも、計上することが重要なのです。 なぜ計上しなければならないのか、と言うと、それはバランスシート (B/S)を厳しく見て、筋肉質の経営をするためです。 ちょっとやそっとではつぶれない会社を作るために、是非、引当金を 計上して欲しいのです。 将来、退職金を多額に支払わなくてはいけないのに、それがB/Sに 載っていないとしたら、その状態を経営者は本当の姿(純資産はこれだ けある!)と思ってしまうからです。 勘違い、特に数字に関する勘違いほど、経営にとって恐ろしいものは ありません。 懸念のある将来債務は、税法などに関係なく、是非、計上して欲しい のです。 ●たとえば、京セラさんなどは、メーカーでありながら「返品損失引当金」 を計上しています。出版業や卸売業であるならともかく、メーカーで計上 するのは珍しいのではないでしょうか? また、京セラは、投資有価証券に対して「投資損失引当金」を計上して おります。昨今では、時価がある一定の割合を下回れば、減損をする ルールを定めている会社が多いですが、そうならなくても引当金を計上 するという、厳しいルールで臨んでいるものと思われます。 これは、B/Sを厳しく見る、という経営姿勢が如実に現れている、と 言えます。 そのような厳しい姿勢を採りながらでも、高い自己資本比率をあげていく、 そういう経営が、会社を強くしていくのです。 是非、自分の会社なりの「引当金」の計上を考えてみてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 土日月の旅行は、四国・瀬戸内海だったのですが、すごく良かったです! 桜が満開だっとのと、鳴門の渦潮の壮大さ、瀬戸内海を渡る「しまなみ 海道」の美しさ...瀬戸内海の美しさを知ったのは、正直初めてでした。 また、ゆっくり行きたいなと思うところですね。
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