2007/03/26(第177号)「借入金の限度はどの位なのか?」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007/03/26(第177号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,580名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 いよいよ3月末ですね。いろいろな会社であったり、団体であったり、 3月末に締め、というところは多いものです。 締めや決算の会社でなくても、何か3月末は区切りがいいものです。 何かやることはなかったのかどうか、是非、今週確認してやって みてください。 年度末に便乗(?)して、「年度末なので、何とか今週中に入金して ください。」と、売掛金を回収するのも、いいかも知れませんよ。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 借入金の限度はどの位なのか? ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●先週、不動産業界の集まりで、研修をさせていただきました。 もちろん、財務の研修です。 その中で、借入金の話もさせていただき、 「借入金は、月商の3ヶ月を目安に、・・・」というような話を しました。 研修後、何人かの挨拶の中に、 「うちは、とても月商の3か月分では収まっていない... 机上の理論と現実は、違うのでは...」 みたいな話がありました。 ●ちょっと、いつもより反応が悪かったので、何でかな?と思ったの ですが、「不動産業界である」ということを忘れていました。 決して、不動産業界が悪い、という意味ではないですよ。 不動産業界には、特殊な事情がある、ということです。 ●その前に、「借入金は月商の3か月分」の根拠を話します。 これは、私が勝手に考えている根拠です。 1.借入金の限度は、返済能力から考える必要がある。 すなわち、いくらまでなら返せるかで、借入金の限度を決めるべき である。 2.借入金を返済する場合の、返済原資は、 《税引き後当期利益 + 減価償却費》である。いわゆる簡易の キャッシュフローである。減価償却費を足しているのは、これは 資金の流出が伴わない経費だから、である。 3.このキャッシュフローを、仮に売上の5%と考える。 これは会社によって違うだろうが、 利益率が、5%~位の会社が、税金を引いて減価償却費を足せば、 5%位になるかな、程度のものである。きりがいいから使っている。 4.借入金の返済能力といっても、遠い将来まで返済能力が持続してい るのかは、正直わからないだろう。でも、5年位先までは、経営者 であれば、読めるのではないか? 5.以上を勘案すると、返済能力は 返済能力 = 年売上×5%×5年 = 年売上×25% = 3か月分の売上 ということになる。 いろいろな前提はあるが、結構理論的にまとまっていると思いますが、 いかがでしょうか? もちろん、会社によって前提数字を変えていただき、自社の返済能力 を計算してみると良いかと思います。 「うちは、キャッシュフローは、もっとあるよ。」とか、 「10年位先まで、安泰で見えてるよ。」(いいですね。本当?)とか、 数値を入れ替えて計算してみればいいのです。 ●要は、借りたら返されければいけないので、「その金額を返せるかどうか」 が、借入金の限度額なのです。 上記の計算以外に、返済原資があるのなら、それはそれでいいのです。 そこで、不動産業界の話に戻ります。 不動産業界では、とりあえず2つ思いつきますが、別途返済原資があり ます。 1つは、賃貸物件。これは10年、20年位のスパンで、賃料が予測でき、 減価償却費や、支払利息、修繕費、租税公課などの経費も予測できます。 したがって、賃貸物件ごとに独自に返済原資を計算することができ、 借入金の額も決めることができます。 したがって、このような場合は、月商の3ヶ月とは別に考えればよい のです。 ●もう1つは、建売住宅などの販売を行なう場合の、仕入資金の借入れ です。当然、仕入れる土地を担保に借入れをし、その住宅が売れれば、 その売れたお金で、借入金を返済することができます。当然、利益分 のキャッシュフローが浮くことになります。 このように、個々の物件ごとに、売上と借入れがひも付きになって いれば、会社全体で返済原資を計算することはありませんね。 このように、不動産業界の場合は、会社全体で借入れ限度額を計算 することは合わなかったのですね。 反応が悪いのも当たり前でした...(反省!) ただし、借入金は返済原資で限度額を考える、という原則に変わり はありません。 是非、皆様の業界、あるいは御社の特殊事情なども考慮しながら、 返済原資は、どの位あるのか計算してみて、借入金の限度管理を して欲しいと思います。 ━━【無料セミナーのご案内】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 下記のとおり、セミナーを行ないますので、ご興味のある方、資産管理 で悩まれている方、是非、ご参加ください。 なお、今回はOBCさんとの共催となるため、無料にしました!(北岡) ────────────────────────────────── ★★★ 減価償却対応セミナー ★★★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ~ 平成19年税制改正、こんなに変わる償却制度! ~ 平成19年度税制改正の目玉である、減価償却制度の大幅変更!! 95%償却が100%償却となるとともに、250%定率法の導入、 定率法から一定時点での定額法への切替え、既存資産の5年間均等償却... など、償却計算は複雑化します。 改正内容を正しく把握するとともに、これからは「システムをいかに 活用するか」が重要になってきます。 そこで、OBCさんに協力をいただき、「償却奉行」の体験セミナーと 合わせて、下記セミナーを開催することになりました。 減価償却に関する制度(特別償却や少額資産なども)のおさらいも含めて やりますので、是非、皆様ご参加ください。 『第1部』 改正および減価償却制度全般 ◆講師: 税理士 北岡 修一 『第2部』 固定資産管理システム「償却奉行」体験セミナー ◆講師: OBCインストラクター ●日 時: 4月25日 (水) 15:00~17:00(受付14:30~) ●場 所: オービックビジネスコンサルタント(OBC)セミナールーム 新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー32F 丸の内線「西新宿」駅 徒歩3分 → http://www.obc.co.jp/corporate/jigyousho.html ●参加費: 無料 ※お申し込みは、こちらから → http://www.tm-tax.com/seminor1/topics.cgi ※お問い合わせは、こちらまで(担当:秋山) → info@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■当社&本メルマガのミッション ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」 ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」 ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業 が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、 財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── ※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 子供たちは、春休みなのでなかなか起きてきません。 そんなことでゆっくりメルマガを書いたいたら、エッ、もうこんな時間 ということになってきました。 どうも春休みや夏休みになると、親の方も時間がくるってきますね。
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