2006/06/05(第135号)「利益処分の役員賞与、配当」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/06/05(第135号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,707名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 平成18年度税制改正で、役員賞与が事前届出で損金算入できるよう になる、 役員報酬の改定は、決算後3ヶ月以内にしないと、事前届出が必要に なる、 というような改正がありましたが、 これは、平成18年4月1日以後開始する事業年度から、です。 ですから、12月決算などは、来年の1月からスタートする事業年度 から、上記の改正になります。 私自身も勘違いしていたところもあり、改めてお伝えします。 税制改正というのは、「いつからか?」ということを押さえておくこ とが、重要ですね! ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 利益処分の役員賞与、配当 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今年度から上記のように、事前届出をすることによって、役員賞与が損金 に算入できるようになりました。 この事前届出は、 1.役員の職務執行開始時と 2.会計期間開始後3ヶ月 とのいずれか早い時期までに、税務署に届け出ることが必要です。 この職務開始時というのは、基本的には役員は株主総会で選任されます から、その選任された時から職務開始ということになります。 ということは、通常は定時株主総会は、事業年度末から3ヶ月以内に 開かれますから、いずれか早い時期というのは、定時株主総会までと いうことになりますね。 ●定時株主総会までに、その期の役員賞与の支給時期、支給対象者、 支給金額などを届ければ、役員賞与は損金になる、ということです。 今まで利益処分で、役員賞与を払っていた会社、あるいは役員である 株主に配当を払っていた会社は、是非、これは考えてみる必要があり ますね。 すなわち、役員賞与や配当のうち、今期見込める額、あるいは予測が 難しければ、見込める額の内の「最低額」を、 事前届出で、損金になる賞与として支払う、ということはできない でしょうか? ということです 多少でも損金で落とせるのであれば、その分の法人税等がセーブでき ますので、内部留保を多くすることができます。 思った以上に利益が出れば、その分の賞与は、今までどおり利益のうち から(損金にはせずに)株主総会の決議で、役員賞与を支払えばいいわ けです。 ●配当についても、役員=株主である会社は、役員賞与として支払えないか 検討する余地がありますね。 ただし、役員の職務の内容や執務の状況を考えて賞与を決めないと、 いくら事前届出をしたとしても、否認される可能性はありますので、 その点はご注意を。 ●今回の会社法の改正、税法の改正では、役員報酬や賞与を一体として 考えるようになってきました。 事業年度の初めには、役員の報酬等を、今後1年間、どのような形で 取るのか、今まで以上にきっちりと考えておく必要があります。 そして、年度始めに一旦決めたら基本的には期中は変えずに、1年間 それで通していく、ということが大事になってきますね。 その意味で、経営計画をしっかり立てることも重要になってきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<セミナーご案内>━ ■「会社法・超活用法」セミナー のご案内 会社法を、自社の経営にどう有益に活用するか!? ────────────────────────────────── 積極的に会社法を活用して、経営に活かしていくには、どんなこと を考えたら良いのか?会社法は、経営のどんな役に立つのか? 来月のセミナーはその点に踏み込み、具体的なケースなどを想定しながら、 解説をしていきたいと思います。 たとえば、次のようなことです。 ◆取締役会を設けないとどうなるのか?監査役を置かないとどうなるのか? ◆会社法の活用で、相続対策を行なうことができる。その内容とは? ◆会社の組織再編(合併や分割等)の幅が広がった。これをうまく活用す るには? ◆書面決議、インターネット等を活用して無駄な時間を省くには? ◆電子決算公告を積極的に活用して、会社を発展させていくには? ◆会計参与をどのように使うのか?会計参与を置くメリットは?その具体 例は? ◆新たにできた、LLPやLLCはどのように活用すると良いのか? 新規事業やプロジェクトに使えるのか? ※その他、まだまだ、セミナーまでにたくさん調査研究しておきます。 是非、皆様のご参加をお待ちしております。 記 ●日 時: 平成18年6月16日(金)15:30~18:00(質問相談含む) (開場15:00) ●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」 ★申込み後、ご案内します。 ●講 師: 税理士 北岡修一 ●参加費: 7,000円 ★お申込みは、今すぐこちらから! → http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi お問合せは ⇒ info@tmcg.co.jp 担当:秋山 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆新・会社法対応 定款見直し・作成のご相談は、 今すぐこちらから → http://www.tm-tax.com/teikan.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆小さい会社のための経理サービス「クイック経理サービス」のご相談は、 今すぐこちらまで → info@tmcg.co.jp 担当:秋山 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── メルマガの解除はコチラ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 昨日は女房の入っている合唱団の発表会がありました。 まあ、リハーサルから何から1日がかりで大変ですね。 でも、たまには合唱を聞くというのもいいもんです。 女房孝行にもなりますし...
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