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2006/05/29(第134号)「LLCの活用」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/05/29(第134号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,753名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 5月会社法施行して、はや1ヶ月近くですね。 定款変更の依頼は、殺到していますが、その他はそれ程変わったという 気はしませんね。 今は、皆勉強中、これから、というところですかね! ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ LLCの活用 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●会社法で新たにできた会社組織が、LLC(合同会社)です。 実際には、私どもでもまだ作ったことはないのですが、結構使えるので は? と思っています。 ●LLCの特徴を、簡単に並べてみると、 1.出資者は、全員有限責任である。 2.広く定款自治が認められる「組合的規律」が適用される。 3.出資額に関係なく、利益配分割合を決められる。 4.1人でも設立できる。 5.設立にあたっては、定款認証は不要。 6.法人であるため、法人課税となる。 7.決算公告の必要はない。 8.役員の任期は規制されていない。 等々 ということであり、気楽に(?)会社を作るには、もってこいの 制度ですね。 有限会社はなくなりましたが、以前の有限会社的感覚で活用する ことができそうです。 ●LLCとよく比較されるのが、LLP(有限責任事業組合)です。 LLPは、既に昨年の8月1日から設立が可能ですが、会社法でいう いわゆる「会社」ではなくて、組合(パートナーシップ)となってい ます。 LLCとの大きな違いは、パートナーシップですから、2人以上で 設立すること、 法人課税ではなく、パススルー課税(構成員課税)が適用されること、 に最大の特徴があります。 すなわち、LLPは、 法人税が課税されることはなく、 構成員(出資者)に、利益配分割合に応じて損益が配分され、 構成員の所得に加算されて、税金を計算することになります。 したがって、 法人税の課税と、さらに構成員へ配当した段階の配当課税との、 いわゆる二重課税がなくなります。 また、 LLPで損を出した場合は、構成員の所得からその損を控除する ことができるため、節税にもつながります。 ●本来は欧米のように、LLCにパススルー課税を導入しようとした らしいのですが、それが通らず、急遽LLPを作った、という話も あります。 したがって、パススルー課税が使えないLLCは、不利、使えない ように思われるかも知れません。 ●ただし、LLCは使い方によっては、非常にいいなと思っています。 まず、1人で簡単に安く設立できること。 運営コストも抑えられます。役員の任期がないことや、決算公告の 必要がないことなど... そして、重要なのは、法人税がかかること。 「えっ!」と思うかも知れません。 法人税は払いたくない、と思うのが普通ですよね。 でも、法人税を払うということは、「内部留保」ができる、ということ なんです。 税引前当期純利益 xxx 法人税等 ▲ xx ━━━━━━━━━━━━━━ 当期純利益 xxx → 利益剰余金(内部留保) ですよね! ●LLPは、すべて構成員に損益を配分してしまいますから、 内部留保は一切ありません。 しかも、利益が出ていれば、構成員の段階で結局は税金を払います からね。 税額の違いはあるけど、まあ、同じことです。 ●内部留保ができる、ということはどういうことでしょうか? 内部留保を貯めれば、会社が強くなる、大きくなる、 再投資ができる、信用がついて借入れをすることができる... そうです。会社(LLC)を成長させていくことができるのです。 もし、会社が大きくなってきたら... そう、株式会社に組織変更すればいいのです。 それで、上場だって狙えるわけです。 LLCは、このような株式会社への組織変更ができるのです。 LLPは、できません。 ●まずは、LLCを小さく立ち上げ、順調にいって大きくなりそうで あれば、株式会社に変更する。だめであれば、見切りをつける。 そんな、使い方がLLCではできるのではないでしょうか。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<セミナーご案内>━ ■「会社法・超活用法」セミナー のご案内 会社法を、自社の経営にどう有益に活用するか!? ────────────────────────────────── 積極的に会社法を活用して、経営に活かしていくには、どんなこと を考えたら良いのか?会社法は、経営のどんな役に立つのか? 来月のセミナーはその点に踏み込み、具体的なケースなどを想定しながら、 解説をしていきたいと思います。 たとえば、次のようなことです。 ◆取締役会を設けないとどうなるのか?監査役を置かないとどうなるのか? ◆会社法の活用で、相続対策を行なうことができる。その内容とは? ◆会社の組織再編(合併や分割等)の幅が広がった。これをうまく活用す るには? ◆書面決議、インターネット等を活用して無駄な時間を省くには? ◆電子決算公告を積極的に活用して、会社を発展させていくには? ◆会計参与をどのように使うのか?会計参与を置くメリットは?その具体 例は? ◆新たにできた、LLPやLLCはどのように活用すると良いのか? 新規事業やプロジェクトに使えるのか? ※その他、まだまだ、セミナーまでにたくさん調査研究しておきます。 是非、皆様のご参加をお待ちしております。 記 ●日 時: 平成18年6月16日(金)15:30~18:00(質問相談含む) (開場15:00) ●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」 ★申込み後、ご案内します。 ●講 師: 税理士 北岡修一 ●参加費: 7,000円 ★お申込みは、今すぐこちらから! → http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi お問合せは ⇒ info@tmcg.co.jp 担当:秋山 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆新・会社法対応 定款見直し・作成のご相談は、 今すぐこちらから → http://www.tm-tax.com/teikan.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★小さい会社のための経理サービス「クイック経理サービス」のご相談は、 今すぐこちらまで → info@tmcg.co.jp 担当:秋山 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── メルマガの解除はコチラ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 阪急がいよいよ阪神のTOBをかけるとか...(今朝の日経新聞) 阪神タイガースはどうなってしまうんでしょうね? 阪急タイガースでは、ちょっとねぇ...
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