2006/05/08(第131号)「役員給与(報酬・賞与)支給の注意点」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/05/08(第131号)━━ ■■ ■□ 【実践!社長の財務】 ■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る ■□ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,778名 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おはようございます。 税理士の北岡修一です。 18年度の税制改正、特に役員給与については、いろいろと注意すべき ことがありますね。 今日は、その中でも特に注意すべことを解説したいと思います。 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■ ■□ 役員給与(報酬・賞与)支給の注意点 ■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●まずは、通常の月額の役員報酬の改定について。 今後、基本的には、事業年度終了後、3ヶ月以内に役員報酬を改定し、 それ以後は、1年間変えない、ようにしないといけません。 たとえば、3月決算の場合は、4月~6月の間に役員報酬を改定します。 5月の定時株主総会で改定決議をした場合は、6月から新報酬になり、 その後、翌年の5月までは変更しないということです。 ●それ以外で改定する場合は、どうなるかと言うと、事前に税務署に届出 をする必要があります。それも、事業年度開始から3ヶ月以内に、という ことですから... 期の途中で様子を見て変えるなどは、とても不可能になってきますね。 届けてなければ、役員報酬が経費(損金)にならないということですから、 本当に気をつけないといけないです。 決算期とは関係なく、毎年1月に改定していた会社などは、それは実質 できなくなりますね。要注意です。 ●さらに、遡及支給もダメになりそうです。 これは、たとえば、3月決算で6月に定時株主総会を行なって、 役員報酬を増額した場合、期首の4月分に遡って、増額分を遡及支給する というようなことです。 今までは、この差額をまとめて支給しても、損金に認められていましたが、 今後、これも認められないようになりそうです。 ●また、非常勤取締役などに、年1回か2回役員報酬をまとめて払っていた 場合、今までは、これも認められていました。 ただし、今後はこれも期首から3ヶ月以内に事前に届出が必要になって きます。 今回のこういった届出制は、役員賞与について、あらかじめ支給時期、金額 の決まったものは、届出してくれれば、損金として認めますよ、という ところから始まっています。 その届出制のあおりを受ける形で、通常の役員報酬もこのような足かせが はまってしまったのですね。 そうなるのであれば、役員賞与の経費を認めてくれなくても良かったのに... と、私などは思ってしまいますが。 いずれにしても、役員報酬に関しては、非常に窮屈になりそうです。 役員報酬を変えようとする場合は、是非、顧問税理士、会計事務所に 相談するようにした方がいいです。 安易に役員報酬の改定はしない方がいいですよ。 (当社でも、年間1回決算の時しか会わないお客様は、よほど注意して いないと大変だな...どうやって注意を促そうか、と話しています。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<中小企業向け>━━ ■「新・会社法」対策セミナーのご案内 5月1日会社法施行! 最低限、何をしなければいけないのか!? ────────────────────────────────── 皆様の会社でも、新会社法対応の準備に入っていることと思います。 そこで、中小企業でも最低限やらなければいけないことは何か、これに 焦点をあてたセミナーを、下記のとおり行ないます。 このセミナーで得られることは、次のとおりです。 ◆会社法施行で、今までと変わることは? ◆定款はどのように変えるのか? ◆決算書や会計はどのように変わるのか? ◆平成18年度税制改正との関係で、注意することは? ◆新規に会社を作るときは、何に注意をしたら良いのか? その他 記 ●日 時: 平成18年5月16日(火)15:30~18:00(質問相談含む) (開場15:00) ●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」 ★申込み後、ご案内します。 ●講 師: 税理士 北岡修一 ●参加費: 7,000円 ★お申込みは、今すぐ、こちらから! ⇒ http://www.tmcg.co.jp/seminar/topics.cgi ★お問合せは、こちらまで ⇒ info@tmcg.co.jp 担当:秋山 ※是非、皆様のご参加をお待ちしております!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。 下記2行コピーしてお使いください。 ────────────────────────────────── 【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】 ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★メルマガを出されている方、相互紹介しましょう→ kitaoka@tmcg.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/ 【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp 【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F 【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992 ────────────────────────────────── メルマガの解除はコチラ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.htm このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。 ( http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <編集後記> 上で紹介した「会社法」対策セミナー、GW中ずい分勉強しました。 セミナーやると言っても、私たちも始めての法律ですからね... 皆様にお伝えするのに、結構わからないことも多く、会社法の条文など もずい分読みました。 ひらがな口語体になっただけに、本当に読みやすい法律ですね。 やはり条文を読んでみると、知らないことがたくさんありました。 「あ、こんなのも変わったんだね!」なんていう感じで。 GW中、セミナーテキストも作りましたが、まあ、盛りだくさん... こんなにあったらもう、2時間や2時間半ではとても終わりそうも ないですが... 皆様には、情報はたくさん出すとしてもポイントを絞ってお話していき たいと思います。 メインは、定款の作り方。定款もずい分変わりますからね、どんな 定款を作るかは、その会社の顔を表すものです。是非、このセミナーを きっかけに、どんな定款に、どんな会社にしていきたいのか、 考えていただければ嬉しいです。 是非、多くの方のご参加をお待ちしております!
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